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行政書士の「これからの時代」成年後見や遺産関連業務のニーズとは?


行政書士の「これからの時代」成年後見や遺産関連業務のニーズとは?

行政書士が行う個人向けの業務では「交通事故」や「相続」に関するものが多くなっています。その中でも、これからの行政書士は、とくに「遺産関連業務」に関する業務が増加し、遺族トラブルを回避する役割を担うようになるのではと期待されています。
また、自分自身で判断することが難しい知的障害を持つ方たちの権利を守るため、成年後見制度の普及と定着が急がれています。成年後見制度は高齢者が認知症を患ってしまったときにも必要なシステムで、この制度を普及させ定着させていく役割を行政書士も担っていくことになります。
このように、これからの時代に期待される行政書士ですが、詳しくはどのような業務を行うことになるのか、さらに掘り下げて見ていきましょう。

これからの行政書士のお仕事1:増加する遺産関連業務「相続」

高齢者の増加に伴い、相続に関する業務も増加しています。相続に関する行政書士業務は、相続人の確定や相続関係図・遺産分割協議書の作成などがメインになっています。
さらに細かな自動車の名義変更や生命保険金の請求補助など、ご遺族のサポートを行ってあげられるのも地域に密着している行政書士です。
このように、行政書士の相続業務は、幅広いジャンルをカバーし、細かい作業が多いことが特徴として挙げられます。
また、相続の業務は、親族を亡くした直後のご遺族と話を進めていく必要があります。ナーバスな遺族感情に配慮できないと業務を円滑に進められませんので行政書士としての能力だけでなく、ご遺族と接する際の人間力も問われると言えるでしょう。

これからの行政書士のお仕事2:「成年後見人と遺産分割協議」

これからの行政書士は、成年後見制度に積極的に取り組んでいくことも期待されています。
認知症などで判断が難しい相続人の成年後見人として、親族が就任することがありますが、このような場合は、成年後見人としての立場と自分自身が相続人である立場が重複することになります。成年被後見人の財産権を守る役割が果たせない可能性がありますため、利益相反のない特別代理人が必要になるのです。

これからの行政書士のお仕事3:「遺産分割協議書作成」


行政書士の「これからの時代」成年後見や遺産関連業務のニーズとは?

行政書士が相続の際にご遺族をサポートできるものに「遺産分割協議書」の作成があります。
一般的な場合、分割協議が成立すると分割協議書に共同相続人が署名、押印をします。協議書は必ず作成しなければいけないものではありませんが、後になって分割協議の有無や内容について争いが起こる場合もあるため、作成しておくほうが安心な書類です。
この分割協議書の作成時に注意することは、遺産分割協議書は協議の証拠の役割を果たすということ。そのため、関わる全ての人たちの同意を得られるものであり、争いの余地を残さないものになるように配慮することが大切です。

急激な少子高齢化を迎えた日本では、認知症などを患い、判断能力をなくしてしまった高齢者を守るシステムが十分に機能していません。同様に、知的障害者や精神障害者等の社会的弱者の権利を守る機能についても不十分な状態です。
そのため、成年後見制度の普及と定着が急がれているのですが、専門職後見人の絶対数が不足しているのが現状です。行政書士は相続の場面では、後のトラブルを防止する遺産分割協議書を作成し、もし弱者の存在を認めたときにはそのサポートができる存在として期待されています。
これからの日本では、行政書士という職業のニーズが高まっていくことでしょう。

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