厚生労働省の学費補助制度 教育訓練給付制度のご案内|東京法経学院





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教育訓練給付制度のご案内

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「教育給付制度」があなたをバックアップ

 


 教育訓練給付金の概要

  1. 1.雇用保険の一般被保険者
    厚生労働大臣が指定した教育訓練の受講を開始した日(以下受講開始日」※Aという)において雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間※Bが3年以上ある方。
  2. 2.雇用保険の一般被保険者であった方
    受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年(適用対象期間の延長※Cが行われた場合には最大4年)内であり、かつ支給要件期間が3年以上ある方。
    ★上記1,2とも、当分の間、初めて教育訓練給付の支給を受けようとする方については支給要件期間が1年以上あれば可。
    (注)一般被保険者の方は、65歳の誕生日の前日に一般被保険者でなくなり、高年齢継続被保険者として資格が切り替りますので、受講開始日が66歳の誕生日の前日以降にある場合は支給対象になりません(適用対象期間の延長が行われた場合を除きます。)

    図1

    1. A.受講開始日とは…
      1. 受講開始日とは、通学生の場合は教育訓練の所定の開講日(必ずしも本人の出席第1日目とならないことがあります)、通信制の場合は教材等の発送日であって、いずれも本学院が証明する日であり、厚生労働大臣指定期間内であることが必要になります。
      2. 受給資格の可否を決定する重要な日付ですので、十分注意を払い、受講の申込みは余裕をもって行なってください。

    2. B.支給要件期間とは…
      1. 支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者(一般被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
      2. また、その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者であったことがあり、被保険者資格の空白期間が1年以内の場合は、その被保険者であった期間も通算します。
        図2
      3. また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者であった期間は通算しません。このため、過去の受講開始日以降の支給要件期間が3年以上とならないと、新たな資格が得られないことになります。また、このことから、同時に複数の教育訓練講座について支給申請を行なうことはできません。
    3. C.適用対象期間の延長とは…
      受講開始日において一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日以降1年間のうちに妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により引き続き30日以上対象教育訓練の受講を開始できない日がある場合には、ハローワークにその旨を申し出ることにより、当該一般被保険者資格を喪失した日から受講開始日までの教育訓練給付の対象となり得る期間(適用対象期間)にその受講を開始できない日数(最大3年まで)を加算することができます。 ハローワークにて配付する「教育訓練給付適用対象期間延長申請書」用紙に必要事項を記入し、本人来所、代理人、郵送のいずれかの方法によって、本人の住所を管轄するハローワークに提出してください。なお、この提出は、妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により30日以上対象教育訓練の受講を開始できなくなるに至った日の翌日から起算して1ヵ月以内に行う必要があります。


 支給申請手続

教育訓練給付金の支給を受けようとする場合、次のような支給申請手続が必要です。

 


 支給要件照会


 ご利用案内

教育訓練給付制度 厚生労働大臣指定講座 開講中!

雇用保険に通算3年以上加入(初回の方については1年)していれば、誰でも学費の補助が受けられます。東京法経学院の『教育訓練給付制度対象講座』は、内容の充実と共に受講料の点でも受講生のためを配慮しています。どうぞ、本制度を有効にご活用ください。

 


 よくある質問

あなたの「?」にお答えします。

 


 指定講座一覧

教育訓練給付制度指定講座一覧
(令和5年10月1日現在)以下の講座にて、教育訓練給付金の受給ができます。

教育訓練
講座の名称
実施方法 総訓練時間 訓練期間 教育訓練経費(円) 指定番号 指定期間 給付金
支給額(円)
入学料 受講料 合計 2割給付
土地家屋調査士
合格直結答練
通信制@ - 6ヵ月 5,000 134,700 139,700 1321268-0820012-6 令和5年10月1日

令和8年9月30日
27,940
土地家屋調査士
実戦答練
通学 71時間 4ヵ月 5,000 138,000 143,000 1321268-1820012-6 令和3年10月1日

令和6年9月30日
28,600

教育訓練施設名 東京法経学院(施設番号 1321268)

  1. ※通信制@とは、教材の発送や添削指導を郵送により行う、いわゆる通信教育(インターネット等は用いない)のことです。
  2. ※給付金支給対象者の照会、給付金支給申請の手続き等は、原則としてご本人の住所を管轄するハローワークにてお願い致します。
  3. ※表中の学費は10%税込学費です。
  4. ※表中の支給額は教育訓練経費の満額をお支払いいただいた場合の金額です。支給額は受講料として支払った金額の2割となります。

 主なハローワーク/公共職業安定所の問合せ先

主なハローワーク・公共職業安定所一覧

 ハローワークホームページ https://www.hellowork.go.jp/

 

北海道 札幌公共職業安定所 TEL:011(562)0101
青 森 青森公共職業安定所 TEL:017(776)1561
岩 手 盛岡公共職業安定所 TEL:019(624)8907
宮 城 仙台公共職業安定所 TEL:022(299)8811
秋 田 秋田公共職業安定所 TEL:018(864)4111
山 形 山形公共職業安定所 TEL:023(684)1521
福 島 福島公共職業安定所 TEL:024(534)4121
茨 城 水戸公共職業安定所 TEL:029(231)6221
栃 木 宇都宮公共職業安定所 TEL:028(638)0369
群 馬 前橋公共職業安定所 TEL:027(290)2111
埼 玉 浦和公共職業安定所 TEL:048(832)2461
千 葉 千葉公共職業安定所 TEL:043(242)1181
東 京 飯田橋公共職業安定所 TEL:03(3812)8609
東 京 上野公共職業安定所 TEL:03(3847)8609
東 京 新宿公共職業安定所 TEL:03(3325)9580
神奈川 横浜公共職業安定所 TEL:045(663)8609
新 潟 新潟公共職業安定所 TEL:025(244)0131
富 山 富山公共職業安定所 TEL:076(431)8609
石 川 金沢公共職業安定所 TEL:076(253)3030
福 井 福井公共職業安定所 TEL:0776(23)0174
山 梨 甲府公共職業安定所 TEL:055(232)6060
長 野 長野公共職業安定所 TEL:026(228)1300
岐 阜 岐阜公共職業安定所 TEL:058(247)3211
静 岡 静岡公共職業安定所 TEL:054(238)8609
愛 知 名古屋公共職業安定所 TEL:052(582)8171
三 重 津公共職業安定所 TEL:059(228)9161
滋 賀 大津公共職業安定所 TEL:077(522)3773
京 都 京都公共職業安定所 TEL:075(451)8609
大 阪 大阪東公共職業安定所 TEL:06(6942)4771
兵 庫 神戸公共職業安定所 TEL:078(362)8609
奈 良 奈良公共職業安定所 TEL:0742(36)1601
和歌山 和歌山公共職業安定所 TEL:073(425)8609
鳥 取 鳥取公共職業安定所 TEL:0857(23)2021
島 根 松江公共職業安定所 TEL:0852(22)8609
岡 山 岡山公共職業安定所 TEL:086(241)3222
広 島 広島公共職業安定所 TEL:082(223)8609
山 口 山口公共職業安定所 TEL:083(922)0043
徳 島 徳島公共職業安定所 TEL:088(622)6305
香 川 高松公共職業安定所 TEL:087(869)8609
愛 媛 松山公共職業安定所 TEL:089(917)8609
高 知 高知公共職業安定所 TEL:088(883)2521
福 岡 福岡中央公共職業安定所 TEL:092(712)8609
佐 賀 佐賀公共職業安定所 TEL:0952(24)4631
長 崎 長崎公共職業安定所 TEL:095(862)8609
熊 本 熊本公共職業安定所 TEL:096(371)8609
大 分 大分公共職業安定所 TEL:097(534)8609
宮 崎 宮崎公共職業安定所 TEL:0985(23)2245
鹿児島 鹿児島公共職業安定所 TEL:099(250)6060
沖 縄 那覇公共職業安定所 TEL:098(866)8609