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行政書士の新しい業務「ADR」とはいったいなに?


行政書士の新しい業務「ADR」とはいったいなに?

ここ最近の行政書士の働き方として「ADR」というものが増えてきました。ADRは21世紀に入ってから盛んに行われ始めた、行政書士の新たな仕事のステージとして考えられています。
それではこのADRはどういったものなのでしょうか?
今回は行政書士の新たな仕事として注目されつつある「ADR」の内容と、それが行政書士とどのように関わっているのかを紹介していきます。

 

「ADR」とはどんなものか? 

ADRはAlternative Dispute Resolutionの頭文字をとったもので、日本語で「裁判外紛争解決手続」と表します。
裁判外紛争解決手続というものは、例えば調停手続などが挙げられ「裁判で争うほどの内容ではないが調停人を介して問題の解決につなげたい」というような内容を取り扱う際などに用いられます。
まだ認知度はそこまで高くありませんが、裁判に持ち込むような内容ではないと考える紛争においてADRを行う余地は大いにあるため、今後はADRが増えてくることが予想できますね。

●「裁判」と「調停」の違い
その道のプロでない方にとっては、裁判と調停は似ていると感じる方もいらっしゃることでしょう。
ですが裁判と調停の間には話をしていく方や実施する方、費用や期間などに微妙な違いがあります。それによって「この問題は裁判と調停、どちらで解決すべきか」を選びやすくなったと言えますね。

例えば裁判では実施者は裁判官、判決を下すのも裁判官で、話を行っていくのは基本的には弁護士です。
しかし調停の場合は実施者が行政書士、話を行っていくのは当事者同士で行い、判決などに関しても自分自身で決めていくものとなるため、裁判と違って強制執行力がない点が特徴です。
裁判は弁護士の内容を聞いて裁判官が答えを出すものですが、調停ではあくまで当事者同士で問題解決に導いていく点が大きな違いの1つといえるでしょう。

期間に関しても裁判に関しては控訴や上告などの仕組みがある以上、ケースによっては話が長期間に及ぶ可能性があることも意識しておくことが大切です。その一方で、調停は比較的スムーズに解決に至りやすい点もポイントです。

また調停はかかる費用も裁判と比べて抑えられる点も特徴です。これらの点から裁判に頼ることなく紛争の解決に導けるようになるため、今まで予算が足りないことで行えなかった問題と向き合うこともできます。

行政書士はADRにどう関わっているのか? 


行政書士の新しい業務「ADR」とはいったいなに?

行政書士はADRの中で、調停の中で「調停人(実施者)」として活動しています。
行政書士のうち、ADRに関する所定の研修を積んでいき、一定の基準に達した行政書士がADRの調停人として活躍しています。このADRは今後も注目されていくことが予想されるため、行政書士資格の需要はますます高まるといえるのではないでしょうか。

 

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