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個人事業主の方は知っておくべき! 青色申告と白色申告の違い


個人事業主の方は知っておくべき! 青色申告と白色申告の違い

個人事業主になると確定申告は避けては通れません。会社員ならば大抵の場合は確定申告の必要はありませんが、個人事業主は自分で確定申告をする必要があります。
個人事業の確定申告には青色申告と白色申告の2種類がありますが、この2種類の申告にはそれぞれメリットとデメリットがあるので注意が必要です。
きちんと理解した上で選ぶことが重要なのです。
ここでは青色申告と白色申告の違いについてご紹介します。

青色申告と白色申告とは?

1月1日から12月31日までの1年間の収入金額や必要経費など全ての取引を帳簿に記録し、それらに関する書類を保存して法人税や所得税申告することで青色申告を利用することができます。
青色申告を選ばなかったり、税務署に届出をしなかった場合は自動的に白色申告に切り替わります。
青色と白色の違いは、申告書の色がそれぞれ青色と白色であることからきており、現在では「青色申告」と「白色申告」と呼ぶのが一般的になりました。

青色申告のメリットとデメリット

青色申告は単式簿記か複式簿記で帳簿を作成します。さらに青色申告承認申請書を事前に税務署に提出しておかなければなりません。白色申告より申告に手間がかかるのがデメリットです。しかし、手間がかかる分メリットもあります。
単式簿記の場合は10万円、より複雑な複式簿記の場合は65万円の控除を受けることができるのです。個人事業主と生計を共にしている15歳以上の親族に従業員として給与を支払っている場合は、その給与分も控除することができます。
事業で赤字が出た場合は、翌年から3年間純損失を繰り越すことができるため、翌年以降黒字が出た場合は赤字と相殺できて課税対象額を減らすことが可能です。事業で貸倒れによる損失が出ることを想定して貸倒引当金を計上することもできるため、経営者には青色申告は必ずやっておくべき申告方法といえるでしょう。
帳簿付けが大変で申告に手間がかかるものの、税制上の優遇を受けることができるメリットがあるのが青色申告です。

なお、平成30年度の税制改正大綱によって、青色申告特別控除の控除額が従来の65万円から55万円へ引き下げられることが決定し、平成32年から実施されることになりました。ただし、電子申告をするか帳簿を電磁的記録の備え付け及び保存すれば従来通り65万円の控除を受けられます。

白色申告のメリットとデメリット


白色申告のメリットとデメリット

白色申告は単式簿記で帳簿を作成するので、複式簿記よりも比較的簡単に帳簿付けができます。税務署への事前の届け出が必要なく、申告の際に提出する書類数も少ないので、申告にあまり大きな負担がかからないのがメリットです。その反面、青色申告のような各種の特典を受けられないのがデメリットです。
納税額が多少多くなっても確定申告の負担をなるべく減らしたいという方には白色申告がおすすめです。

このように青色申告と白色申告にはそれぞれメリットとデメリットがあるので、特性を理解した上で自分に合った方で確定申告することが重要です。主に、確定申告にかかる手間と時間を取るか、節税を取るかという選択になるので、この2点をしっかり検討して申告をおこないましょう。

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東京法経学院

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