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司法書士の「相続業務」とは? 仕事内容を解説


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司法書士が行える相続業務は幅広くあり、報酬も一般的に弁護士より安いことから、司法書士には相続業務の依頼が少なくありません。
相続業務の依頼をメインに行う司法書士もあるなかで、相続業務には司法書士にできること、できないことが存在します。

そこでこの記事では、相続業務において司法書士ができることと、できないことについて、詳しく解説いたします。相続業務の流れなどを紹介しますので、司法書士を目指す人はぜひチェックしてみてください。

司法書士ができる相続業務

1. 相続人の調査
相続人の調査は、相続発生時に誰が相続人に該当するかを洗い出す調査です。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等から家族関係の履歴をすべて調べ、相続人を確定させます。
戸籍謄本は戸籍のある自治体のみ取得できるため、複数の自治体にわたる場合は手間のかかる作業となります。

2. 相続方法の選択
相続方法には種類があり、「単純承認」「限定承認」「相続放棄」のいずれかの方法で行います。
・単純承認:被相続人の資産も負債をすべて受け継ぐ
・限定承認:相続で得た財産の範囲内で負債も受け継ぐ
・相続放棄:被相続人の権利も義務も一切受け継がない
相続方法の選択では、「限定承認」と「相続放棄」の場合は原則、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所への申述が必要となるため、スピード感が必要です。

3.相続財産の調査
相続人が被相続人の預貯金口座を把握していない場合は、金融機関の調査を行います。複数の市町村に預貯金が存在している場合は、調査に手間と時間がかかります。

4.不動産の相続登記に関する手続き
被相続人が所有していた土地・建物に対して、相続登記を行います。
司法書士は、所有権などの権利に関する登記を代理人として行うことができます。

5. 生前対策、遺言
司法書士は、家族信託や成年後見といった相続の生前対策に関する相談も行います。
家族信託の契約書作成や不動産登記などの一連の手続きや、成年後見や任意後見契約の申立てなどを行うことができます。
遺言書は書き方を間違えると無効になってしまうため、遺言書作成をはじめとする遺言に関する業務を司法書士に依頼される方も少なくありません。

司法書士ができない相続業務

相続で司法書士にできないこととしては、以下のものが挙げられます。

1.相続税の申告などの税務関係業務
相続税の申告には通常、不動産が含まれていることから、相続税の申告などの税務関係業務は司法書士では行えず、税理士の業務範囲にあたります。

2.家事事件(家庭内の紛争)の代理人
遺産分割協議を行うなかで紛争が起こってしまった場合、代理人となれるのは弁護士に限られています。
弁護士では、遺産分割協議の代理人や、家庭裁判所への遺産分割調停の申し立てが可能です。

3. 官公庁への提出書類の作成代理
許認可手続きなど、官公庁への提出書類の作成代理については、行政書士の独占業務となっており、司法書士ができない業務にあたります。

司法書士の相続業務の流れ


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司法書士の相続業務では、対人の業務に多くの時間を要します。
1日の相続業務の流れとしては、朝、業務開始時にメールチェックを行ったあと、午前中に役所などでの調査を行い、午後からクライアントとの面談を行い、夕方からデスクワークを行うというのが一般的です。

依頼1件の調査だけでも時間や手間を要しますが、親族同士でもめ事が起こることで業務が長期化することも少なくありません。
案件ごとで状況は多種多様であるため、臨機応変な対応や提案が必要となりますが、その分、やり甲斐を感じる業務だと言えるかもしれません。

コラムの運営会社

東京法経学院

株式会社東京法経学院は10年以上にわたり、土地家屋調査士・測量士補・司法書士・行政書士など、法律系国家資格取得の受験指導を行ってきました。
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