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平成24年度 社会保険労務士 試験概要

2012年6月1日現在
試験日 8/26 申請受付日 4/13〜5/31
公告日 4/8(官報) 合格発表日 11/9
申込者(人)
(年度)
[前年比]
67,662
(23年度)
[-2,986]
合格者(人)
(年度)
[前年比]
3,855
(23年度)
[-935]
受験者(人)
(年度)
[前年比]
53,392
(23年度)
[-2,053]
合格率(%)
(年度)
[前年比]
7.2
(23年度)
[-1.4]
試験科目 労働・社会保険各法(労基・労安・労災・雇用・徴収・健保・厚年・国年)及びその一般常識
形式 5肢択一形式70問と選択式8問
合格ライン 1.選択式試験は,各問1点とし,1科目5点満点,合計40点満点とする。
2.択一試験は,各問1点とし,1科目10点満点,合計70点満点とする。
選択式…総得点25点以上かつ各科目3点以上(ただし、労基安衛法、労災法、厚年法は2点以上)である者。
択一式…総得点44点以上かつ各科目4点以上である者。
受験資格
その他
1.大学,短大,高等専門学校を卒業した者
2.大学において62単位以上を修得したもの
3.行政書士となる資格を有する者  ほか
試験に関する
問い合わせ先

全国社会保険労務士会連合会 社会保険労務士試験センター

〒103−8347 東京都中央区日本橋本石町3−2−12 社会保険労務士会館 5階     
Tel:0120-17-4864


社会保険労務士とは?

 社会保険労務士は、労働・社会保険関係の事務処理と諸手続を専門に行う職業専門家のことです。要するに、労働者が働きやすい環境作りをサポートする人ということですね。一般的には、社労士は認知度が高いとは言いがたい資格かもしれません。しかし、事業主や会社の総務関係のサラリーマンの方々の間では、その認知度は非常に高いのです。さらに"事業主にとって有用な資格"となりますと,社会保険労務士は,税理士に次いで高いランクを得ています。

なぜなら、労務関係の事務代行,書類の作成やコンサルタント等をその主な業務とする社会保険労務士は,会社経営にはなくてはならない資格,人材の一つだからであるから、といえるでしょう。

 つまり,社会保険労務士という資格は,一般的には認知度は必ずしも高いとはいえませんが、需要の絶えることがなく、地味だけれども会社経営には欠かせない、縁の下の力持ちのような資格であるということができるでしょう。


社会保険労務士制度の概要

 では,なぜ社会保険労務士が,会社の総務関係のサラリーマンの人々に認知度が高く,また,"事業主にとって有用な資格"と考えられているのでしょうか。
この鍵を解くポイントは,社会保険労務士という資格が誕生した過程,制度として確立された経緯にあります。
わが国は,昭和30年代から世界でも類を見ないほどのめざましい社会・経済的発展への道を歩みはじめました。いわゆる高度経済成長時代の幕を開けはじめたのです。以後の継続的な社会・経済的発展は,わが国の労働市場における間断なき雇用の拡大をもたらすと同時に,労働時間や賃金等の労働条件にも急激な変化をもたらすことになりました。
このような間断なき急激な変化に対応するため,その時々の政府は労働・社会保険関係の法律の整備に取り組むことに着手したのですが,変化が予想を超えた速さであったこともあり,結果としてその内容や取扱行政機関等も著しく専門化・複雑化することになってしまいました。
一方,事業主側は,とりわけこの時代を支えた大多数の中小企業においては,こうした法律の整備と,その結果としての専門化・複雑化は,それまで企業が有していた内部事務処理能力を超えたものとなってしまい,これらの事務処理と行政機関等への届出,申請などの諸手続は,それらを「専門」とする外部の職業専門家の手に委ねざるを得なくなったのです。
つまり,ここに至って労働・社会保険関係の事務処理と諸手続を専門に行なう職業専門家が「時代的要請」として,社会的に求められることになったのです。当初は,自然発生的に誕生した「労務管理士」とか「社会保険士」といわれた人々が,その役割を果たしていました。しかし,その能力や資質にはバラツキがあるとともに,彼らに対する責任や法的規制もありませんでした。そこで,一定の能力と資質を備えた職業専門家制度の確立と法整備が,関係者の間から強く要望されたのです。こうした経緯による「社会的要望」に応えて成立・制度化されたものが,昭和43年に交付された「社会保険労務士法」であり,「社会保険労務士制度」なのです。


社会保険労務士にできること


次に、社会保険労務士の具体的な業務について,簡単な説明を加えておきましょう。

 社会保険労務士とは,一言でいえば,"人に関するスペシャリスト"です。企業における人事労務全般の事務代行や書類の作成,さらにはアドバイスやコンサルテーションを行ないます。たとえば,従業員の採用や解雇,事故や病気などの際,法律に基づいて書類を作成したり,行政機関に書類を提出しなければなりません。これらのことは,経験や知識のない素人には,まずできないことです。また,中小企業では,そのためだけの専門家を従業員として雇うことは,コスト的にもなかなか困難です。そこで,社会保険労務士がこれらの業務を代行するのです。これを「1・2号業務(詳細は後述)」といいます。

 さらに最近,その重要性を増してきているのが,労務管理や社会保険についての企業の相談にのったり,指導したりする「3号業務(詳細は後述)」です。

 経済の大きな転換期にある現在,就業形態もかつての終身雇用制・年功序列型から新しい形態に変化しています。このような状況のなかで企業は,ますます労務関係の専門家を必要としています。社会保険労務士は,このような企業のニーズに応え,雇用制度や賃金体系,人事考課や就業規則,さらには年金問題などのアドバイス・コンサルティング等を,その主たる業務内容としています。

 それでは,以下において前述の1号・2号・3号業務について,もう少し詳しく説明することにします。

●第1号業務

  1. 労働社会保険諸法令に基づいて行政機関等に提出する申請書,届出書,報告書,審査請求書,異議申立書,再審査請求書その他の書類(申請書等)を作成すること
  2. 申請書等について,その提出に関する手続を代わってすること
  3. 労働社会保険諸法令に基づく申請,届出,報告,審査請求,異議申立て,再審査請求その他の事項について,又は当該申請等に係る行政機関等に対してする主張若しくは陳述について,代理すること
  4. 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律におけるあっせんについて紛争の当事者を代理すること(あっせん代理といいます)。

    第1号業務とは,主に手続業務のことをいいます。労働基準法,労働安全衛生法,労働者災害補償保険法,雇用保険法,労働保険の保険料の徴収等に関する法律,健康保険法,厚生年金保険法,国民年金法などの労働及び社会保険に関する諸法令に基づき手続業務を行なうのです。

●第2号業務

労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(第1号業務に掲げる書類を除く)を作成すること。  第2号業務とは,主に帳簿書類の作成です。上記の諸法令に基づく,第1号業務で掲げた以外の帳簿書類を作成します。

●第3号業務

事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ,又は指導すること(労働争議に介入することとなるものを除く)。
第3号業務とは,相談・指導,つまりコンサルタント業務です。事業における労働に関する事項や労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じたり,指導したりします。ただし,労働争議に介入することはできません。つまり,労務問題や保険事項について企業のコンサルタントをしたり,アドバイスをする業務です。
最後に、社会保険労務士になる方法ですが,毎年1回実施される社会保険労務士試験に合格する必要があります。また,試験に合格しても,すぐ開業というわけにはいきません。試験合格後,全国社会保険労務士会連合会に登録し,都道府県の社会保険労務士会にも入会しなければならないのです。


社会保険労務士の業務拡大と将来性

 社会保険労務士業務の中で、最近需要の増している業務が第3号業務,つまりコンサルタント業務です。なぜなら,最近は高齢化問題や景気の停滞による産業構造・就業構造の変化が著しく,企業がめざす方向性などが多様化しています。その結果,企業独自の労務管理,人事政策について,相談あるいは指導を必要とするニーズが非常に大きくなっているからです。この意味で、これからの社会保険労務士には従来のように労務・保険関係の事務処理能力にとどまらず、さまざまな労働問題に対し、相談者の利益を最優先の考え、しかもその法的利益を最大限に高められるだけの知識と技量が求められるようになっていくのではないでしょうか。

 また、2003年11月に改正された社会保険労務士法では,「社会保険労務士法人制度」が創設されました。これにより,いままでのように個人事務所で業務を行なっていくことは当然ですが,より組織力を活かした社会保険労務士の新しい業務形態が可能となりました。この制度創設は,何にも増して社会保険労務士への社会的・時代的な要請であり,期待にほかなりません。

 さらに,もう一つの大きな業務範囲の拡大として,紛争調整委員会における斡旋の代理を行なえることになったという点が挙げられます。近時の厳しい社会・経済的な情勢を反映して,労使間では個別的労働紛争が増加しています。これら紛争を迅速に解決するための斡旋に,社会保険労務士が代理人としての業務ができることになったのです。いわゆるADR(裁判外紛争処理解決)の一環としての業務ですが,これも社会保険労務士の専門性と信頼性の結果といえます。